自動車税納付書

自動車税滞納・未納の車って廃車できる?

 

答えから言えば「YES」です。

 

その理由は、廃車の手続きは陸運局など国が管轄しています。一方自動車税は都道府県や市町村(軽自動車)の管轄です。

管轄が違うので、自動車税が未納であっても廃車手続きが出来るわけです。

不思議な話ですよね。

ただし、自動車税を滞納して2年以上経過している場合は「嘱託保存」という措置が取られます。そうなると滞納している税金を払わないと、抹消手続きができない場合があります。

自動車税(軽自動車税)は毎年4月1日時点で、車の所有者に対してかかる税金です。

滞納が該当年度内の場合

廃車手続き(抹消手続き)が完了すると、大体1~2か月後には、自動車税事務所から未払い分の納付書が送られてきます。その金額は、今年度の4月から抹消手続きが完了した月までの「月割」の自動車税です。

この納付書で支払えば、なんら問題はありません。

滞納が2年以上の場合

先程もお伝えしましたが、滞納が2年以上になると、「嘱託保存」という措置が取られます。祖なると抹消手続きも色々とややこしくなります。

車を専門業者で解体して「解体報告日」を発行

自動車税事務所に申請して自動車税の課税を止める

自動車税事務所に滞納分の支払いの方法を相談する(一括または分割)

納付後に「嘱託保存」が解除される

陸運局での抹消手続きを行う

という流れになります。

廃車出来るからといって未納の自動車税はチャラにはならない

そもそも、廃車と納税の未納とは関係性はありません。納税は国民の義務であって廃車にしたからと言って、未納の税金がチャラになるわけではないのです。

自動車税の納税期限は大体毎年6月の上旬です。

自動車税を払わないでおくと、自宅に督促状が届きます。自動車税を滞納すると延滞金合わせて払う必要があります。若干のばらつきはありますが、利率はナント年利14.6%!

これが日割りで請求されるのです。やはり早く払った方が良いようです。

延滞金の支払い方法は、通常のコンビニや銀行などでは出来ずに、税事務所に行く必要があります。クレジットカードでの支払いも出来なくなります。

ちなみに延滞金が発生するタイミングは車の排気量によって異なります。

6Lを超える自家用車は7月末位で1L以下の場合は11月初旬(地域によって違いますので、実際は公共機関にご確認下さい)となっています。

自動車税を滞納すると財産差し押さえの対象となります。悪質だと判断された場合は、銀行口座の差し押さえ、それでも足りない場合は最終的に自動車の差し押さえまでされるようです。

東京都では平成18年から、「引き上げ方式」から「タイヤロックの装着」に変わったようです。差し押さえた車にその場でタイヤロックをかけて動かないようにしてしまう方式です。

こんなことになってしまいますよ。

タイヤロックされた車

(参考:東京都主税局ホームページ http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2005/20060131.html)
自動車税未納

まとめ:廃車にすれば、それ以降の自動車税はかからない

自動車税は廃車手続きをすれば、以降の自動車税は当然かかりません。滞納した状態では上記の様に滞納金が発生しますので注意が必要です。

全く使わない車は早く廃車手続きをした方がいいです。