廃車の手続きは、自分で全て行う事は、なかなか難しいことです。
ですので業者に依頼するケースが多いのですが、その際にも必要な書類がいくつかあります。
今回はその中でも「委任状」と「譲渡証明書」についてのお話です。
なぜこの2つをピックアップしたかと言うと、「両方用意してほしい」と言われた場合は確認すべき事があるからです。
「委任状」とは
委任状とは、申請を行うべき当事者が、何らかの理由により直接申請を行えない場合、書面で指定した代理人に権限を委任することで、申請を行えるようにする書類です。
今回の場合は、「廃車手続きを業者に委任する」という事です。
書式は会からダウンロードできます。
業者に委任するわけですから、基本的には業者が用意してくれます。
印鑑は印鑑証明書と同じ「実印」を押します。
自分で廃車手続きをするなら、この「委任状」は必要ありません。
譲渡証明書とは
譲渡証明書とは、旧所有者から新所有者へ車を譲渡することを証明する書類です。
車の名義変更に必要な書類です。
両方必要ってどういうこと!?
・委任状は廃車に必要
・譲渡証明書は名義変更に必要
なんだか、おかしな話ですね。
廃車にした車は、名義変更なんてできません。
通常考えられるのは、廃車手続きはナンバープレートの陸運局で行います。
他の都道府県で廃車にする場合は手続き上、譲渡証明書が必要になります。
実は転売されている!?
「廃車ですね」、と言いながら実は転売・再販されるケースも中にはあります。
この場合も名義変更が必要になりますので、譲渡証明書が必要になるわけです。
車検の有効期間が残っている車を廃車にした場合には、自動車重量税や自賠責保険、自動車税の残存月数分を返還してもらえます。
車検の有効期間が長い場合は、返還分の方が多くなり、お金が戻ってきます。
一般的には、車を解体(スクラップ)にするのも費用がかかりますので、返還分と相殺されるケースが多いです。
転売や再販なら、車両の価値に見合う査定金額を支払うべきですが、「廃車」と言えば、「廃車費用は相殺して起きます。」となるわけです。
全ての業者がこういう事をするわけでは、当然ありません。
でも、中にはいますので、廃車手続きが完了したことを証明する書類をもらうようにしましょう。(使用済み車引取証明書:リサイクル券B券)