中古車は1点ものです。ほかに全く同じ状態の車はありません。
そのため、本当に欲しい車を探し出すのも大変です。
苦労して「これだ!」と思った車に出会えたら、他の人に売れてしまう前に何とか自分のものにしたいですよね。
でも、も少し他の車も見てみたい、ということもあると思います。
そんな時は、服などと同じように「取り置き」しておいてほしいものです。
今回は、「中古車の取り置きについて」解説してゆきます。また、キャンセルについての情報も添えておきますので、参考にしてみてください。
中古車の取り置きは可能?
そもそも「取り置きとは?」ということを考えてみると、
本来ならすぐに契約を結び、引き渡しも行ってもらうところ、自分の都合により希望する日まで売らずに取っておいてもらう
ということですね。
可能か否か、というと「お店による」ということになります。
基本的に、中古車販売店は「早い者勝ち」で車を売ってゆきます。一日でも早く車を売って在庫を減らしたいのです。
寝かせておいても中古車の価値は日ごとに下がってゆきますので。それに取り置きしておいて、もしキャンセルされたらお店も困ってしまいます。
そのため、中古車を取り置きしてもらうには「明確な購入意思」を表示することが前提となります。
お店によって異なりますが、多くの場合は手付金を払う、ということです。
中古車購入の「手付金」とは
手付金を支払うことで車を仮押さえ=取り置きすることが出来ます。
基本的に手付金は「契約完了時」に返金してもらうことになっていますが、実際には「購入金額から手付金額を差し引く」という形になるケースがほとんどです。
この手付金には、意味合いとして3種類あります。
「証約手付」「解約手付」「違約手付」と呼ばれるものがあり、それぞれ意味が異なります。
証約手付:契約成立としての証拠として支払う
解約手付:契約の解除権の留保の目的として支払う
違約手付:債務不履行があった場合の違約金として支払う
中古車購入時の手付金は、「解約手付」の意味が多いようです。
キャンセルしたら手付金は戻ってくるの?
上記の意味合いから、中古車の取り置きのために払った解約手付金は戻ってこないケースがほとんどです。
ただ、お店によって手付金の種類を明確に説明しないところも多く、呼び方も「申込金」など異なるケースもあります。
・キャンセルはできるのか
・その際のお金の取り扱いはどうなるのか
よく確認しておきましょう。
取り置き後にキャンセルできる?
取り置き後のキャンセルができるか否かはケースバイケースです。
「契約成立後」となれば、購入者側からの一方的な理由でキャンセルはできません。
中古車販売における契約成立とは、一般社団法人・日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)に加盟入している販売店の場合、「自動車注文書標準約款」で以下のように定められています。
契約の成立条件
車両の引渡しがされた日(納車日)
使用者の名義登録が完了した日
注文者の依頼により修理・改造・架装に着手した日の3つのうち最も早い日を契約成立日とする
また、中古車の購入にはクーリングオフは適用されません。
ですので契約は慎重に行うべきです。
まとめ
中古車の取り置きは「手付金」を払うことで可能(な場合が多い)
手付金の取り扱い、キャンセル時の返金の有無をよく確認しておく
契約成立後のキャンセルは、購入者側の一方的な都合ではできない